【幸福の科学グループ側勝訴維持】宏洋氏に対する損害賠償請求訴訟の高裁判決
大川宏洋氏によるYouTubeや雑誌での一連の誹謗中傷によって、同氏出演の映画『さらば青春、されど青春。』DVDの発売ができなくなったこと、及び、同氏が音楽機材を無断で譲渡していたこと等に対して、ニュースター・プロダクション(株)が損害賠償を求めていた訴訟(2019年9月10日提訴)の控訴審において、2024年3月21日、東京高等裁判所は、被告である宏洋氏に対し、ニュースター・プロダクション(株)に17万円の損害賠償の支払いを命じる、地裁判決(幸福の科学グループ側勝訴)を維持する判決を言い渡しました。
幸福の科学グループ広報局