「週刊文春」に賠償命令と謝罪広告、「幸福の科学」勝訴の判決について
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一昨年2012年7月、「週刊文春」を発行する株式会社「文藝春秋」と元信者(種村修氏)に対し、事実無根の見出し・記事で名誉を著しく毀損したとして、当教団側が損害賠償を求めた訴訟につきまして、本日3月19日(水)、東京高等裁判所(控訴審)にて、株式会社「文藝春秋」側に400万円の損害賠償と謝罪広告を命じる当教団側勝訴の判決が言い渡されました。
判決では、「大川隆法総裁の全人格に対する社会的評価が幸福の科学の社会的評価に直結する」と認定され、「(株式会社「文藝春秋」が、記事について)真実であることの主張、立証をなんら行えなかったこと」などを理由として、株式会社「文藝春秋」に対して当教団に400万円の損害賠償の支払いを命じるとともに、名誉毀損の強度等から、本件記事記載の行為などが「いずれも事実に反していたので、記事内容を取り消したうえ、ここに謹んでお詫びする」旨の1頁全面の謝罪広告(「週刊文春」誌上)を命じました。
これにより、当教団の主張通り、一昨年7月の「週刊文春」(平成24年7月19日号)の種村氏の発言に基づく記事が、全くの捏造であり、事実に反する記事であったことが改めて確認されました。
当グループとしては、今回の判決を契機とし、記事が真実であることの主張・立証を何ら行えなかった「週刊文春」側は判決を真摯に受け止め、謙虚に反省されることを願っております。
幸福の科学グループ広報局