文藝春秋と元信者への名誉毀損訴訟、当教団勝訴の判決について
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昨年2012年7月、週刊文春を発行する株式会社「文藝春秋」と元信者(種村修氏)に対し、事実無根の見出し・記事で名誉を著しく毀損したとして、当教団側が損害賠償を求めた訴訟につきまして、本日8月29日(木)、東京地方裁判所にて、文藝春秋側(元信者)への200万円の損害賠償を命じる当教団側勝訴の判決が言い渡されました。
本訴訟は、昨年7月の「週刊文春」(平成24年7月19日号)において、事実無根の捏造内容を掲載したことに対して提訴していたものであり、裏取り取材しない「週刊文春」のずさんな取材姿勢が法廷の場で明らかになりました。
なお、判決では、被告である種村氏が「話を聞いたとする状況を裏付ける的確な証拠が存在しない」、「不自然である」、「供述部分の信用性は認め難い」と判断されました。
これにより、当教団の主張通り、昨年7月の「週刊文春」(平成24年7月19日号)の種村氏の発言に基づく記事が、全くの捏造であり、信用性の無い記事であったことが明らかになりました。
当グループとしては、今回の判決を契機とし、ずさんな取材内容を認定する判決を週刊文春側は謙虚に受け止め、仏神や宗教への尊崇の念や、信仰心の大切さについて理解されることを願っております。
幸福の科学グループ広報局