高裁判決でも幸福の科学側が勝訴! ~宏洋氏のYouTubeの悪質性と損害賠償の増額を高等裁判所が認定~
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大川宏洋氏による複数のYouTube動画に対して、幸福の科学、ニュースター・プロダクション(株)、ARI Production(株)が、合計2000万円の損害賠償等を求めた名誉毀損訴訟(2019年6月28日提訴)の控訴審において、2022年9月29日、東京高等裁判所は、地裁判決に続き、幸福の科学グループ側勝訴の判決を言い渡しました。
高裁判決は、地裁で認められなかった部分についても名誉毀損を認め、損害の程度を見直し、地裁判決(132万円)を大幅に上回る損害賠償額として、幸福の科学に110万円、ニュースター・プロダクション(株)に44万円、ARI Production(株)に66万円、合計220万円を支払うこと等を、宏洋氏に命じる内容となりました。また、当グループへの名誉毀損に当たるYouTube動画について、地裁判決と同様、削除することを宏洋氏に命じております。
なお、今回の判決理由の中では、宏洋氏が地裁判決後に「動画の削除を命じられたとしても、 同じ内容の動画を作成して公開すればよい」と述べていることに対して、「名誉を毀損したことについて反省しておらず、その態度は悪質である」と指摘しております。
宏洋氏には、地裁に続き高裁でも敗訴したことを真摯に受け止め、二度と信仰を冒涜(ぼうとく)したり、虚偽発言や誹謗中傷をしないよう、心から反省し、悔い改めることを強く願っております。
幸福の科学グループ広報局