最高裁で幸福の科学勝訴。文藝春秋刊の宏洋著『幸福の科学との訣別』による名誉毀損訴訟で、多数の虚偽による損害賠償が確定。
文藝春秋刊の大川宏洋著『幸福の科学との訣別』による名誉毀損訴訟(2020年3月17日提訴)について、2023年8月24日、最高裁判所は、(株)文藝春秋と宏洋氏の上告受理申立を退ける決定を下しました。
今回の最高裁の決定により、被告である(株)文藝春秋と宏洋氏に対し、幸福の科学への121万円の損害賠償を命じた幸福の科学勝訴の地裁判決を維持した高裁判決が確定しました。
本訴訟では、宏洋氏の虚偽発言を幸福の科学にまともな裏取り取材をせずにそのまま書籍として発刊した(株)文藝春秋と、著者の宏洋氏に対して、著書内で多数の虚偽があったという事実を裁判所が認める内容となっております。
(株)文藝春秋及び宏洋氏には、最高裁判所の決定を真摯に受け止め、心から反省し、悔い改め、二度と信仰を冒涜(ぼうとく)したり、虚偽発言や誹謗中傷をしないよう、強く求めます。
幸福の科学グループ広報局